災害に適用されるのは所定の不慮の事故・特定感染症です。
詳細は以下をご確認ください。
■不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
| 用語 | 定義 |
| 1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
| 2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
| 3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
| 該当例 | 非該当例 |
| 次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 |
次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
| 項目 | 除外する事故 |
| 1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有するものが軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
| 2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
| 3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
| 4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
| 5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性またはウイルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
■特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)第6条第2項から第4項または第7項に規定する疾病のうち次のものとします。
(1) エボラ出血熱
(2) クリミア・コンゴ出血熱
(3) ペスト
(4) マールブルグ病
(5) ラッサ熱
(6) 急性灰白髄炎
(7) コレラ
(8) 細菌性赤痢
(9) ジフテリア
(10) 腸チフス
(11) パラチフス
(12) 腸管出血性大腸菌感染症(O157)
(13) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)